
日本は、世界最高水準の治安、優れたインフラ、そして豊かな文化と四季を提供する国です。「経営管理ビザ(Business Manager Visa)」は、外国人が日本で事業の経営や管理を行うために設けられた在留資格であり、一定の条件を満たすことで永住権や帰化(国籍取得)への道も開かれています。
起業家・経営者
日本市場に進出し、堅実なビジネス環境で会社を経営したい方に。
生活品質を重視する家族
治安の良さ、世界最高水準の医療、そして充実した教育環境を子供に提供したい方に。
富裕層(HNWI)
高度専門職ビザを通じて最短1年で永住権を取得し、日本を拠点としたい方に。
審査期間
3〜6ヶ月
最低投資額
資本金500万円(約3万5,000米ドル)以上
居住要件
生活の本拠としての居住が必要(年間183日以上推奨)
パスポートの強さ
世界第1位(ビザなし渡航194カ国)
法人税率
最高55%の累進課税(所得税+住民税)
安全な社会環境
世界で最も犯罪率が低い国の一つであり、家族が安心して暮らすことができます。
高度な国民医療
居住者は国民健康保険にカナダ入し、医療費の自己負担は原則3割で高度な医療を受けられます。
最短1年での永住権
「高度専門職(Highly Skilled Professional)」のポイント要件を満たせば、最短1年で永住権の申請が可能です。
優れた教育システム
質の高い公立・私立学校にカナダえ、インターナショナルスクールも充実しています。
総合課税と相続税への留意
日本は居住者に対して全世界所得課税を実施しており、所得税と住民税を合わせた最高税率は約55%に達します。また、相続税や贈と税の税率も非常に高く設定されています。ただし、入国後最初の5年間(非永住者)は、海外で生じた所得のうち日本に送金されない一部は課税対象外となる特例があります。
高度な学術レベル
日本の教育システムは規律正しく、特にSTEM(科学・技術・工学・数学)教育で高い評価を受けています。インターナショナルスクールの学費も欧米諸国と比較して手頃であり、東京大学や京都大学などのトップ大学への進学ルートも整備されています。
「日本の経営管理ビザは、法人の設立からビザ取得まで非常に体系化されていました。東京に会社を設立し、家族全員で移住しました。国民健康保険の適用で医療費も安く、子供は安全な環境で素晴らしい公立学校に通っています。」
会社設立の準備(1〜2ヶ月)
事業計画の策定、オフィスの賃貸契約、および日本での法人設立登記(資本金500万円の振込)を行います。
在留資格認定証明書の申請(2〜4ヶ月)
出入国在留管理局へ経営管理ビザの認定証明書(COE)交付申請を行います。
ビザの取得と入国
COEを取得後、自国の日本大使館・領事館でビザの発給を受け、日本に入国して在留カードを受領します。
更新と永住権の申請
事業の業績に応じてビザを更新(1年、3年、5年)。通常、継続して10年(特例で最短1〜3年)在留後に永住権を申請可能です。
日本の経営管理ビザを取得するのに日本語能力は必要ですか?
ビザの申請要件として日本語能力試験(JLPT)などの資格は義務付けられていません。しかし、日本での事業運営や日常生活、また将来の永住・帰化審査においては、日本語のコミュニケーション能力が評価の一部となるため、学習を強くお勧めします。
「高度専門職」ビザを通じた最短1年での永住権とは何ですか?
学歴、職歴、年収などの項目でポイントを計算し、80点以上を獲得して「高度専門職1号」として認められた場合、たった1年間の居住で永住権(高度専門職2号/永住許可能)を申請できる特例制度です。70点以上の場合は3年申請時可能です。
経営管理ビザで家族を呼ぶことはできますか?
はい。経営管理ビザの取得者は「家族滞で」ビザとして、配偶者者および扶養している未成年の子供を日本に呼び寄せることができます。家族は「資格外活動許可能」を得ることで、週28時間以内のアルバイト等を行うことも可能です。
